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会社のしくみ『会社の存在』 一覧へ戻る
「会社のしくみ」や「会社の存在」を客観的に理解しておきましょう。

■会社の存在とは
会社の定義は様々な解釈がありますが商法 第52条によれば「本法に於て会社とは商行為を為すを業とする目的を以て設立したる社団を謂ふ」とあり、商行為(商品の販売やサービスの提供などで費用を上回る利益を得る行為)を継続的・計画的に行い、利潤の追求を目的とする組織・団体のことを指します。


■会社の種類
会社の種類は大きく分けると以下の4つがあげられます。


  1. 株式会社…株式で成り立っており、不特定多数の出資者が株主となり、大きな資本を調達することで会社が設立されます。株主は出資に応じた株券を取得し、株式数によって利益の配当を受けとったり、経営に参加する権利などを得る事ができます。会社が倒産した場合等の株主の責任は、出資額の範囲に限られます。
  2. 有限会社…有限責任社員で構成され、株式会社に比べて設立の手続きや決算報告が不要など運営方法が簡略化され、小資本・少人数で始められる会社形態です。
  3. 合名会社…個人事業者と同じように、会社の利害関係者に対して出資者全員が無限責任を負います。そのかわり、出資者全員が代表者としての権利を持ちます。
  4. 合資会社…合名会社を発展させた形で、無限責任を負う出資者が経営する事業に、資本参加だけする出資者(有限責任)が加わる会社形態です。
■社会への貢献
会社は「利潤の追求を目的とする」とはいえ、利潤を追求してさえいればよい、というものでもありません。会社の経済活動が社会にどのような影響を及ぼしているか、ということも会社の重要な役割です。




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