今まで培ってきた専門的な経験を生かした転職を考えているなら、次の就職先は自然と競合会社へと向いてしまうものです。
現在就業中の企業からしてみるとあなたの転職は、かなりの打撃となるだけに、競合への転職はいくつかのデメリットもでてくるようです。
確認しておきましょう。
労働者は労働契約に期間の定めがある場合を除いて自由に退職することができます。また、退職後の再就職についても本人に選ぶ自由があり、会社は何ら制約を加えることができません。
そこで、会社として「せめて競合会社への転職は制限したい」との契約を事前に交わすことがあります。これらの契約は入社時や管理職昇進時・プロジェクト参加時などの節目に取り交わされる事が多いようです。
転職活動を始める前に、就業の際の契約を確認しておきましょう。
- 競合禁止契約の内容
「退職後一定期間、ある地域において競合行為をしない」と契約することにより、競争会社の設立及び競争会社への就職または競争会社に就職しても競合する業務に従事することを制限することができます。
この契約の有効性は「その禁止内容の制限の期間・場所的範囲・大正となる職種の範囲・代償の有無について、企業秘密の保持・転職再就職の自由・独占集中の恐れの3つの点から検討(奈良地裁昭和45年10月)されます。
この判例は、重要秘密技術に関与していた社員が機密保持手当を支給されていた事から2年間の就業禁止契約は有効とされました。
この例から「禁止期間は2年でそれ相応の代償が必要」と考えられます。
- 競合禁止契約の確認
在職中にこの契約が結ばれている場合は、退職時に改めてその契約の存在を本人と確認します。
転職後に「契約した記憶がない」とか相互に確認したという配慮を欠いたという弁解があり得るからです。
- 転職先の確認
退職時に企業側は転職先の確認をしますが、これは任意ですので拒否することもできます。
- 競合禁止契約に違反した場合
契約違反で訴えられる事があります。また、転職先企業に対しても、不正競合防止法に基づいて、その秘密開示行為の差し止めや、その秘密に基づいて製造された製品への損害賠償の請求がされます。
- 退職金の減額
就業規則の退職金規程のなかで退職金制限条項が盛り込まれている場合、退職金が減額されます。減額の幅については、「退職金には後払い賃金的な性格と功労報奨的な性格の二面があり、競業への転職に対して功労報奨の側面での評価を減殺する
趣旨であるととらえれば、退職金を半額まで減額する事は違法ではない」(最高裁昭和52年8月9日)との判例があります。
「修行禁止契約」に関して、ここまで効力がある以上、前述のように「それ相応の代償」がない限り「職業選択の自由を犯す」「公序良俗に反する契約」になる場合もあるようです。
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