企業から内定の通知を受けて、入社する意思のあるときは、通常、「内定承諾書」を提出します。または、電話などで口頭で承諾をした後に会社に出向き、その場で雇用契約を交わす場合もあります。

「内定承諾書」や「誓約書」は、企業から内定の通知を受けて、内定を承諾するときに提出します。これは、内定者が本当に入社する意思があるのか
を確認するための書類です。つまり、企業側からすればせっかく選んだ人材に逃げられては困るわけですから、内定承諾書にサインしてもらうことで雇用契約の約束をしておきたいのです。
内定承諾書は、署名の上捺印することになっていますが、
いずれもその企業に決めたという意思表示になりますから、提出には細心の注意を払ってください。

内定後、待ってもらえたとして、2週間程度でしょう。例えば、第2志望の企業から内定が出たけれど、第1志望の面接結果が出てから返事をしたいこともあります。そんな時返事を伸ばせたら、1つ内定を確保した上で本命の結果を待つことができるわけです。
ただし、企業側にしてみれば、内定を出したことで新たな採用活動はできなくなるわけですから、
待ってほしい場合は正直に他社の返事を待っていることを伝えましょう。
その上でいつまでに返事をすればいいのか企業側と相談しましょう。
いずれにせよ、入社する意思がある場合は迅速に返事をしましょう。

「内定承諾書」や「誓約書」には法的な効力はありません。憲法22条の「職業選択の自由」で、内定承諾書は、企業への入社の約束の意思表示であり、辞退したことで罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられています。
内定者が内定を承諾した後に辞退した場合は、労働契約の解約となり、解約の意思表示をした日から2週間
たてば解約は成立するとされています。
ただし、その企業に行くつもりがないのに軽い気持ちで承諾して、相手を納得させられる理由もなく断る行為は絶対に避けましょう。企業側からの制裁として
、その後数年間後輩の採用がストップしまうこともあります。また、社会に出てその会社といつ関わりを持つとも限りません。辞退するときは、まず電話で人事の担当者に正直に誠意を持って伝えましょう。電話の後で、メールや手紙を送り、もう一度謝罪をしておくのが礼儀でしょう。

内定承諾書などの書類を交わしていなくても、内定を雇用側から一方的に取り消すことはできません。ただし、履歴書に偽りがあったり、
留年することになったり、健康状態が悪化し勤務できる状況でないような場合は、採用取消しの理由になる場合があります。
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