就職お役立ち情報 > Q&A方式 就・転職活動カレンダー


就・転職活動の流れ、キーワードなどの活動の基本情報から、活動中に生じる 疑問など、人に聞きづらい様々な問題をQ&A方式でわかりやすく解説していきます。




 内定が取り消される場合ってどんな場合?

 企業は一度与えた内定を特別な場合を除いて一方的に取り消すことはできません。  ただし、極度の経営難や経済状況の悪化など正当な理由がある場合は除きます。もし何の原因もなく一方的に内定を取り消された場合は、内定者は損害賠償を請求できます。
 

内定が取り消される場合
 企業側の一方的な理由でなくて、内定が取り消される場合があります。それは、内定者側に非がある場合です。内定を受けてもなかなか退職手続きをせずに、退職予定日に退職できず、入社予定日に入社できない場合。何度も入社予定日を変更する場合。内定通知後、2週間以上たっても入社可能日を通知してこない場合などがこれにあたります。
 企業側から見れば、このような対応を内定者にされると「入社が難しい」、「入社の意思がない」ものと判断され、内定を取り消されてもおかしくありません。
 このような場合は一方的な内定取り消しとはなりませんので、内定が決まって入社の意思がある場合は、確実に早急に対応していかなくてはなりません。ほとんどの企業の場合、即戦力となる人材を募集しているのですから、1日でも早く社員になって活躍して欲しいと願っています。「内定が取り消される」トラブルを回避するためにも、入社の意思があるならば、速やかに退職手続き、引き継ぎを行い、確実な入社予定日を伝える必要があります。
 また、刑罰の対象になる犯罪、世間的に重大な過失をした場合は、内定を取り消されることがあるので要注意。

いつまでに内定を辞退すればいい?
 「A社からの内定通知を承諾したものの、B社からも内定を頂き、B社への入社を希望しはじめた」「C社から内定をもらって承諾したけど、在職企業から止められ、退職を辞めた」など、一時は内定企業に入社する意思が固まったものの何らかの理由でそれを辞退することになった場合、入社予定日の何日前までに内定辞退を伝えればいいのでしょうか?
 民法627条第1項では「期間の定めのない契約はいつでも解約の申し入れをでき、雇用は解約申し入れの後2週間を経過して終了する」とあります。まだ入社していなくても労働契約が交わされていれば、社員の退職と同じように雇用の解約の申し入れから2週間が適切でしょう。内定を辞退する企業への誠意を示すためにも遅くとも入社可能日よりも2週間前に内定辞退の連絡を入れましょう。

--一覧に戻る---


就職お役立ち情報
書類の書き方
マナー
証明写真
面接対策
コラム・カウンセリング
HOW TO
就・転職活動カレンダー
ビジネス道場
ちず丸へリンク 活動の必須アイテム!
ちず丸はこちら




掲載の記事・写真・イラストなどの全てのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
Copyright 2006 Global-eye Co.,Ltd all rights reserved.
会社概要 - お問い合わせ - サイトマップ - 広告掲載について - ビジネス道場