まず、会社に返却するものと、離職票など会社から受け取るものがあります。税関係の手続きもありますので気をつけましょう。たいていは、退職時に人事課など担当部署から説明してもらえます。
(1)健康保険被保険者証
退職日の翌日が喪失日になるので、引き続き転職しない人は国民健康保険に切り替えないといけません。市区町村によっては喪失証明書が必要です。
(2)社員証
(3)制服
(4)通勤定期
(5)その他備品
(1)離職票
雇用保険の失業保険給付申請に必要。
(2)雇用保険被保険者証
失業保険給付の手続き及び転職先企業で必要。
(3)健康保険資格喪失証明書
退職日の翌日が喪失日になるので引き続きすぐに転職するのでなければ
国民健康保険に切り替える必要がります。
市区町村によっては喪失証明書が必要になるので
退職日に会社からもらえるように手続きをお願いしておきましょう。
引き続き企業に勤務し、転職先ですぐに健康保険に加入できる場合は証明書は必要ありません。
(4)源泉徴収票
転職先企業に提出し年末調整に使用。年内に転職しなかった場合は、自分で確定申告する際に必要。
(5)年金手帳
会社で保管している場合。転職先でも同じ手帳を使います。失業期間がある場合は、国民年金に切り替える必要があります。
(1)失業給付金
退職後に失業期間がある対象者は、失業給付金をもらうことができます。手続き後1週間の待機期間をへて失業給付金が支給されます。
ただし、自己都合や自分の重大な責任で解雇された場合は、支給までさらに3ヶ月間待機しなければなりません。
失業給付金を受けるためには、原則として4週間に1回ハローワークに来所して、失業の認定を受けます。離職票を会社から受け取ったら、1日も早くハローワークで手続きをしましょう。
(2)対象者
・6ヶ月間雇用保険被保険者として勤務した人。
・各月支払基礎日が14日以上あったこと。
(3)支給額
離職日までの直前6ヶ月間に支払われた賃金を180で割って賃金日額が決まり、賃金日額の50〜80%
(60歳以上65歳未満は45%〜80%)が基本手当日額として支給額のベースになる。
ただし、賃金の高い人は上限があります。90日から最大360日支払われます。
(4)就業促進手当
再就職が決まった場合、条件により就業促進手当が支払われることがあります。
*詳しくはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。
(1)所得税
給料の所得税は年末調整で清算されます。
年内に転職した場合は、前の会社からもらった源泉徴収税を新しい会社に提出すれば前職の分も含めて計算してもらえます。
もし、年内に転職しなかった場合は自分で確定申告をしなければなりません。
(2)住民税
前年の所得によって決まるので、退職しても1年分は納めなければなりません。
退職する時に残り分を一括して給料や退職金から天引して会社が納めるか、自分で分割して納めるかを選択します。
基本的には会社に任せた方が楽です。
(3)退職金
退職金の税金は、給与所得とは分離して所得税を計算します。
課税対象額は、退職金から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1です。
退職金から差し引く退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算します。
*退職所得控除額*
・勤続年数が20年以下の人の場合
勤続年数×40万円
・勤続年数が20年を超える人の場合
(勤続年数-20年)×70万円+800万円
(例)勤続8年
8×40万円=320万円以下なら非課税になります。
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