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第5回 雇用保険とは
■雇用保険とは
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用される)です。
雇用保険は、
(1)労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
■基本手当
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、
失業中の生活を心配しないで、再就職できるよう支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数は、
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、
90日〜360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者)については
一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
【雇用保険の基本手当の所定給付日数】・・・平成15年5月1日以降に離職された方
- 倒産・解雇による離職者(3を除く。)

- 倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く。)

- 就職困難者
出典元 [厚生労働省職業安定所]
■受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは
一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)失業状態であり、被保険者の資格喪失が確認できる次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2)離職日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上ある。または、離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上ある。
■手続きに必要なもの
- 手続き場所………………住んでいる地域のハローワーク
- 手続きに必要なもの……離職票
雇用保険被保険者証
身分証明書(住民票、運転免許証など)
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