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第6回 健康保険とは
■健康保険とは
病気やケガはいつ起きるかわからないものです。
突然の病気・ケガに備え、医療保険に加入しなければなりません。
失業中は
(1)国民健康保険
(2)任意継続被保険者制度
のいずれかに加入しましょう。
これらのどちらがトクかは一概には言えません。国民健康保険は各市町村の国民健康保険課へ、任意継続被保険者制度は会社が所属する健康保険組合へ問い合わせればそれぞれの保険料を教えてくれますので各自問い合わせましょう。
■国民健康保険
離職後に加入できる健康保険のひとつに「国民健康保険」があります。加入の対象は主に自営業者や失業中の人です。
- 診療費の自己負担は3割
- 保険料は前年の所得により算出されるため個人差があるので役所等で相談すること
- 住んでいる市区町村の役場・役所で手続き
- 印鑑とそれまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類が必要(※この書類は勤めていた会社が発行する。退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書等のうちどれかひとつを持参)
- 被保険者でなくなった日から14日以内に手続きを済ませる。
■任意継続被保険者制度
在職中に加入していた保険を「任意継続」する方法です。これは会社には在籍していなくても、その会社の保険には加入したままの状態を
継続できるという制度です。
- 診療費の自己負担は3割
- 保険料は在職中に会社が負担していた分もプラスされ、2倍になる
- 有効期間は退職から2年間
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書を管轄の社会保険事務所(組合健保に加入していた人は当該健康保険組合)に提出
- 20日以内に手続きを済ませる
- 利用する為には資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったことが条件。
■親または配偶者の扶養家族になるという方法も
失業期間が長くなれば、保険料の支払いもばかになりません。このような場合、親や配偶者など親族が加入している健康保険の被扶養者になる方法もあります。
ただし、被扶養者になるためには次の条件があります。
- 生計維持関係がある
- 今後の収入見込み額が日額3611円(年収130万円)未満
失業給付受給中は原則として加入できませんが、それを含めても収入見込み額が3611円未満であれば大丈夫です。
ただし、健康保険組合によっては退職した年の年収を基準にするところもあり、年度末に退職した場合、年収130万円を超え利用できないケースもあるので注意しましょう。
■健康保険の種類とポイント<図>
| |
条件 |
手続き期限 |
添付書類 |
手続き場所 |
保険料支払い |
医療費負担 |
| 国民健康保険 |
誰でも加入可能 |
退職日の翌日から14日以内 |
健康保険被保険者資格喪失連絡票(写しでも可)または離職票、身分証明書、印鑑 |
住んでいる地域の市区町村役場 |
毎月末日払い |
本人3割 |
任意継続
被保険者制度 |
退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入している事 |
退職日の翌日から20日以内 |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、非扶養者届、住民票、印鑑 |
住んでいる地域の社会保険事務所または会社所属の健康保険組合 |
毎月10日までに支払い |
本人3割 |
| 扶養関係のある
親族の扶養家族になる |
扶養関係がある親族が健康保険に加入している事、収入見込額が日額3,611円(年収130万円)未満であること |
扶養家族になった時から5日以内 |
扶養を証明できる書類(非課税証明書、給与所得者の扶養控除など)、住民票(兄姉の扶養家族になる場合必要) |
親族が勤めている会社 |
なし |
本人3割 |
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