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第7回  年金とは


■年金とは
 年金には国民年金や厚生年金、共済年金などの『公的年金』と、 民間の生命保険会社が扱う個人年金などの『民間年金』のふたつがあります。
 20才以上60才未満の人は在職しているかどうかに関わらず、 原則的に国民年金の加入が義務づけられています。 一般のサラリーマンが加入しているのは『厚生年金』で、 これは国民すべてが加入する国民年金にも加入していることになります。年金の種類は一生同じではなく、生活によって変わってきます。 例えば失業した場合、国民年金のみの加入に切り替えなければいけません。


図-1 国民年金の被保険者 [出典 社団法人国民年金協]
http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c10301.html

被保険者の種類 加入する人 加入手続 保険料の納め方
第1号被保険者 20歳以上の学生、フリーター、20歳以上60歳未満の自営業などの人 住民票のある市区町村の国民年金担当窓口 社会保険庁から送付された納付書により納めるか、口座振替で納めます。
第2号被保険者 会社や役所などに勤めている人 勤めている会社や役所など 給料から天引きされます。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 2号被保険者である配偶者が勤めている会社や役所など 自分で納める必要はありません。2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担します。
任意加入被保険者
(希望して加入する人)
(第1号被保険者)
20歳以上65歳未満で、海外に居住している日本人 国内居住の親族の協力者または日本国民年金協会 国内に居住する親族の協力者または日本国民年金協会が代行(詳細はこちらへ)
60歳以上65歳未満で過去に保険料の未納期間がある人、または65歳以上で加入期間が不足して受給資格がない人(70歳までの間で受給資格期間を満たすまで) 住民票のある市区町村の国民年金担当窓口 社会保険庁から送付された納付書により納めるか、口座振替で納めます。

図-2 公的年金制度のしくみ



■変更手続きは退職から14日以内に
 上の表を見れば分かるように、被保険者の種類は第1号から第3号に分かれています。
サラリーマンの場合、失業すると、第2号被保険者から第1号被保険者に変わるため、変更手続きが必要になります。
配偶者がいる場合は、その配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変わり、保険料を2人分納めることになります。

 変更手続きは退職してから14日以内に、全て自分で行います。手続きは住んでいる地域の市区町村役場でできます。 印鑑と年金手帳を忘れずに持っていきましょう。

■再就職したら、再度手続きを
 再就職が決まると再び第2号被保険者に戻ります。 その場合、厚生年金への加入は会社がすべて行うので、自分で手続きをする必要はありません。配偶者の種別変更も自動的に行われますので、
保険料を納める必要はなくなります。

種別変更直後は、国民年金と厚生年金を二重払いになることもありますが、
払い過ぎた分は後日返却されます。


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