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第10回 健康保険に関する注意事項
■国保と任意継続の注意点
医療費の自己負担額は国保、任意どちらとも3割です。
しかし、保険料は国保の場合、
40歳未満の最高額は年間53万円(03年東京都の場合, 市区町村により異なる)、
任意継続の場合、上限は年間約27万円(03年政府管掌の場合)となります。
また、任意継続の場合、利用できるのは退職日から2年間です。2年内に就職できなかった場合は国保に切り替えます。
また、任意継続を利用すると、2年間、もしくは
新しい健康保険に加入するまで脱退できない場合もありますので
会社が所属する健康保険組合に確認しましょう。
| 状況 |
手続きに必要な物 |
加
入 す る と き |
他市区町村から転入してきたとき |
転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき |
健康保険をやめた証明書 |
| 子どもが生まれたとき |
保険証、母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
| 外国人が加入するとき |
外国人登録証明書 |
や め る と き |
他市区町村へ転出したとき |
保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の両方の保険証 |
| 死亡したとき |
保険証、死亡を証明するもの |
| 生活保護を受けるようになったとき |
保険証、保護開始決定通知書 |
| 外国人がやめるとき |
保険証、外国人登録証明書 |
そ の ほ か |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
保険証 |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
保険証、身分を証明するもの |
| 長期旅行などで別の保険証が必要なとき |
保険証 |
| 修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書 |
| 退職者医療制度に該当したとき |
保険証、年金証書 |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき |
保険証 |
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出典元 [国民健康保険中央会]
■扶養家族になる方法
失業期間が長くなると、保険料の支払いも大変です。このような場合、配偶者や親族が加入する健康保険の
被扶養者になる方法もあります。被扶養者になった場合、医療費は本人負担で3割、保険料を支払う必要はありません。
被扶養者になるためには
(1)生計維持関係がある
(2)今後の収入見込み額が日額3611円(年収130万円未満)
失業給付受給中は原則として加入できませんが、
失業給付を含めても収入が日額3611円未満であれば加入できます。
■こんな時も費用が支給される
| 状況 |
申請に必要な物 |
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
被保険者が出産した場合に支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も含む)。 |
保険証、印かん、母子健康手帳 |
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費) 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。 |
保険証(訪問看護ステーションに直接提示) |
死亡したとき(葬祭費)
被保険者が亡くなった場合に葬祭費が支給されます。 |
被保険者が亡くなった場合に葬祭費が支給されます。 申請に必要なもの 葬儀費用の領収書、保険証、印かん |
移送費がかかったとき(移送費)
歩行困難で入院・転院時に車などを利用した場合、国保が必要と認めた額が支給されます。 |
医師の意見書、領収書、保険証、印かん |
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出典元 [国民健康保険中央会]
次の場合は必要な費用(差額部分)を自己負担すれば、特別な治療、サービスが受けられます。
| 状況 |
申請に必要な物 |
| 高度先進医療を受ける場合 |
国が認める「特定承認保険医療機関」で国保が使えない高度先進 |
| 入院の場合の室料 |
一般の保険医療機関で特別室などへ入院する場合は、一般室との差額分を自己負担します。 |
| 歯の治療を受ける場合 |
国保が使えない特別な材料を使った歯の治療の場合は、国保が使える材料との差額分を自己負担します。 |
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出典元 [国民健康保険中央会]
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