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第10回  健康保険に関する注意事項


■国保と任意継続の注意点
 医療費の自己負担額は国保、任意どちらとも3割です。
しかし、保険料は国保の場合、 40歳未満の最高額は年間53万円(03年東京都の場合, 市区町村により異なる)、 任意継続の場合、上限は年間約27万円(03年政府管掌の場合)となります。
 また、任意継続の場合、利用できるのは退職日から2年間です。2年内に就職できなかった場合は国保に切り替えます。
また、任意継続を利用すると、2年間、もしくは 新しい健康保険に加入するまで脱退できない場合もありますので 会社が所属する健康保険組合に確認しましょう。


状況 手続きに必要な物





他市区町村から転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が加入するとき 外国人登録証明書




他市区町村へ転出したとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の両方の保険証
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書



住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 保険証、身分を証明するもの
長期旅行などで別の保険証が必要なとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証

出典元 [国民健康保険中央会]


■扶養家族になる方法
 失業期間が長くなると、保険料の支払いも大変です。このような場合、配偶者や親族が加入する健康保険の 被扶養者になる方法もあります。被扶養者になった場合、医療費は本人負担で3割、保険料を支払う必要はありません。

被扶養者になるためには
(1)生計維持関係がある
(2)今後の収入見込み額が日額3611円(年収130万円未満)

失業給付受給中は原則として加入できませんが、 失業給付を含めても収入が日額3611円未満であれば加入できます。


■こんな時も費用が支給される
状況 申請に必要な物
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
被保険者が出産した場合に支給されます(妊娠85日以上の死産、流産も含む)。
保険証、印かん、母子健康手帳
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
保険証(訪問看護ステーションに直接提示)
死亡したとき(葬祭費)
被保険者が亡くなった場合に葬祭費が支給されます。
被保険者が亡くなった場合に葬祭費が支給されます。
申請に必要なもの
葬儀費用の領収書、保険証、印かん
移送費がかかったとき(移送費)
歩行困難で入院・転院時に車などを利用した場合、国保が必要と認めた額が支給されます。
医師の意見書、領収書、保険証、印かん

出典元 [国民健康保険中央会]



 次の場合は必要な費用(差額部分)を自己負担すれば、特別な治療、サービスが受けられます。

状況 申請に必要な物
高度先進医療を受ける場合 国が認める「特定承認保険医療機関」で国保が使えない高度先進
入院の場合の室料 一般の保険医療機関で特別室などへ入院する場合は、一般室との差額分を自己負担します。
歯の治療を受ける場合 国保が使えない特別な材料を使った歯の治療の場合は、国保が使える材料との差額分を自己負担します。

出典元 [国民健康保険中央会]


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