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第11回  年金に関する注意事項


■未納期間に注意
 公的年金には「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があります。 この3種類の年金の違いは、将来支払われる金額の違いです。

年金の種類 加入対象者 加入手続 保険料
国民年金 自営業者、学生、無職など(第1号被保険者) 失業した場合、市区町村の役所に印鑑と年金手帳を持参し、第2号被保険者から第1号被保険者への「資格取得」の手続きをする 13,300円/月
厚生年金 会社員など(第2号被保険者) 厚生年金保険への加入手続きは会社がしてくれるので、特に手続きをする必要はない。 月額報酬に応じる
共済年金 務員、私立学校教職員など(第2号被保険者) 同上 共済組合により異なる
 第1号被保険者は国民年金のみの支払い、 第2号被保険者は国民年金と厚生年金もしくは共済年金の両方が支払われます。 ただし、通算でいずれかの公的年金に25年以上加入していないと受け取れません。
 国民年金を満額受給できるのは40年間保険料を納めた人となります。 この間に未納期間があると、将来受け取る基礎年金が減額されるので注意しましょう。
 厚生年金については、通算25年加入していれば、 65歳から「老齢厚生年金」を受け取ることができます。
 自分が国民年金に加入していた期間を確認する場合は、 市区町村役場の国民年金課に年金手帳を持っていけば調べてもらえます。 厚生年金に加入していた期間を確認する場合は、 社会保険事務所に「厚生年金保険被保険者期間調査依頼書」を提出します。
 尚、滞納分は過去2年分までさかのぼって支払うことができます。 ※年金改革法案の改定で、現行法では2年間だけ認めている追納期間は 平成16年10月から5年間に延長されます。 その場合2年間の時効を超える追納の場合は一定の加算率を適用します。

■年金の免除制度
 経済的理由で保険料の納付が困難な場合、 「半額免除制度」「全額免除制度」2種類の年金の免除制度があります。 これらは前年度の所得が一定以下の時に免除の対象になり、 申請手続きは居住地の市区町村役場の国民年金課で行います。 また、失業で保険料の納付が困難な場合も免除の対象となります。
支払うことができるようになったら 過去10年までさかのぼり、保険料を納めます。 この場合、将来受け取る年金の減額はされません。

■貸付制度の利用
 年金の保険料を活用した便利な制度があります。 年金を納めている人で条件を満たせば低利で貸付を受けることができます。
「住宅資金の貸付」
住宅の新築、購入、リフォーム資金として利用できます。 住宅金融公庫との併用も可能です。
「教育資金の貸付」
子供の進学の入学金や年金保険料支払いに利用できます。


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